特定行為について

 当院には、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」による所定の研修を修了した「特定看護師」が在籍しています。
 「特定行為」とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。
 当院では、認定看護師の資格をもつ看護師が、特定行為を実施しています。特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さまのケアに関わる看護師が医療チームの一員として、患者さまの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することです。

 

特定行為一覧

特定行為区分の名称

特定行為

呼吸器(気道確保に係るもの)関連 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 侵襲的陽圧換気の設定の変更
非侵襲的陽圧換気の設定の変更
人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
人工呼吸器の離脱
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 中心静脈カテーテルの抜去
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入
動脈血液ガス分析関連 直接動脈穿刺法による採血
橈骨動脈ラインの確保
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
脱水症状に対する輸液による補正
感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
循環動態に係る薬剤投与関連 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整
持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 抗けいれん剤の臨時の投与
抗精神病薬の臨時の投与
抗不安薬の臨時の投与

 

看護師による特定行為の包括同意についてのお願い

 上記で示した特定行為については、包括同意をもって、ご了承いただいたものと判断させていただきます。
 ご同意いただけない場合は、当該病棟の看護師長または主治医まで、お申し出ください。
 ご同意を頂けない場合であっても、治療および看護上の不利益を被ることはありません。
 特定行為について、ご意見・ご相談があれば、主治医もしくは病棟師長までお気軽にお尋ねください。
 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 ※法で定められている特定行為の詳細については、こちら「厚生労働省WEBサイト」をご確認ください。